1988-04-01 第112回国会 衆議院 法務委員会 第7号
そこで、御指摘のありました高橋英吉委員の質問の要旨といいますものは、要するに無罪者に対する国家の賠償制度の規定がない、しかも、旧刑事補償法でありますけれども、非常に制限された補償であって、制限された状況のもとに補償金が払われているけれども、これでは到底国家が賠償するという趣旨には適していない、したがって憲法に人権擁護規定とともに補償に関する規定を置く必要があるというような質問をしているところであります
そこで、御指摘のありました高橋英吉委員の質問の要旨といいますものは、要するに無罪者に対する国家の賠償制度の規定がない、しかも、旧刑事補償法でありますけれども、非常に制限された補償であって、制限された状況のもとに補償金が払われているけれども、これでは到底国家が賠償するという趣旨には適していない、したがって憲法に人権擁護規定とともに補償に関する規定を置く必要があるというような質問をしているところであります
つまり、総括主宰者なり支出責任者の有罪判決の既判力を当選した議員に直ちに自動的に及ぼすというやり方は、憲法第三章の、何条でしたか忘れましたが、何人も裁判を受ける権利を奪われることがないとかといった、いろいろな一連の人権擁護規定に違反するおそれがあるのではないか、疑いがあるのではないか。